与党による平成27年度税制改正大綱が決定しました。住宅・不動産関連では
・ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠を 最大3,000万円まで拡充。適用期限を平成31年6月30日まで延長
・ 60歳未満の親からの贈与を相続時精算課税制度の適用対象とする 特例の適用期限を平成31年6月30日まで延長
・ 住宅ローン減税、すまい給付金等は、消費税率10%引き上げの 延長に伴い、適用期限を平成31年6月30日まで延長
与党による平成27年度税制改正大綱が決定しました。住宅・不動産関連では
・ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠を 最大3,000万円まで拡充。適用期限を平成31年6月30日まで延長
・ 60歳未満の親からの贈与を相続時精算課税制度の適用対象とする 特例の適用期限を平成31年6月30日まで延長
・ 住宅ローン減税、すまい給付金等は、消費税率10%引き上げの 延長に伴い、適用期限を平成31年6月30日まで延長